産学官連携について
特許出願
大学内の施設等を使って生み出した研究成果の特許出願を希望される場合は、事前に以下の項目をご確認ください。
特許出願の目的
特許出願は「特許権」を得るための手段です。特許権は、発明を独占的に実施することができる権利であり、その目的は「産業の発達に寄与すること」(特許法第1条)とされております。 新しい発明が生み出された場合、その発明が誰でも自由に実施できるのであれば、その発明者に対してなんらメリットが与えられず、当該発明に費やした先行投資を回収できなくなる可能性があります。このような状況下では、新たな発明を生み出そうとする意欲が失われかねません。 そこで、発明を独占的に実施する権利を認めることで、そうした状況を回避することができます。ただし、独占権を永久的に持続させてしまうと、今度は大勢の人々に当該発明を実施する機会が奪われてしまい、産業の発達を阻害してしまいます。このため、特許権には一定の存続期間が定められており、出願日から1年6カ月後には出願内容が一般公開されます。 参考:特許庁ホームページ
出願の要件
特許出願でき尚且つ特許権を得ることができる研究成果は、次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。 1.当該研究成果が「発明」であること 2.当該研究成果を「発明者」が創出していること 3.当該研究成果が特許権を得るための要件を満たしていること ※上記3つの要件についての詳細は「要件まとめ.pdf」をご覧ください。