産学官連携について

知的財産・特許出願

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平成22年4月より「学校法人愛知学院 知的財産ポリシー」が運用開始されたことを受けて、研究推進・社会連携課では大学内で創出された知的財産の管理に努めています。ここでは、「発明(特許)」に焦点を当てて、本学の知的財産管理を紹介いたします。
大学内の施設等を使って生み出した研究成果の特許出願を希望される場合は、事前に以下の項目をご確認ください。
ペンのイラスト

出願相談(学内手続)

大学内で生み出した研究成果を特許出願したい場合は、「職務発明等届出書」を研究推進・社会連携課までご提出ください。届出書の内容に基づき、後日、知財担当者が研究者を訪問してヒアリングを行います。
また、特許出願の前に「発明審査委員会」に諮り、当該職務発明を愛知学院の職務発明・機関帰属と認定される必要があります。このため、発明者には当該委員会に出席いただき、研究内容の詳細を各委員に対して説明していただきます。

学内手続の主な流れ

発明審査委員会以降の流れ

特許権の登録後

特許権の登録後、出願人(愛知学院)は特許権者となって当該発明を独占的に実施することができます。なお、特許権の存続期間は「出願日から20年」になります。ただし、出願日から20年が経過する前であっても、特許料を納付しないと当該特許権は消滅してしまいますので注意が必要です。
また、特許権が発生した発明の内容は「特許公報」に掲載され世間一般に公開されます。