産学官連携について
秘密保持契約
共同研究契約や受託研究契約を締結する前に、企業等から秘密情報等の取扱いについて打診があり、秘密保持契約(Non-DisclosureAgreement)を締結することがあります。
この秘密保持契約は、愛知学院大学内の秘密情報の漏洩防止義務を相手方に負わせるだけでなく、相手方から提供された秘密情報の漏洩防止義務を研究者が負うことにもなります。
なお、共同研究契約や受託研究契約の締結後には、共同研究契約や受託研究契約内での秘密保持条項に基づき秘密保持(漏洩防止)義務が引き継がれることになります。
愛知学院大学における秘密保持契約の署名・捺印者は学長です。研究者名で署名・捺印された秘密保持契約については、愛知学院大学は一切の責任を負いません。